督促状・催告書の発送
定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
町税を滞納すると、督促状や催告書が発送されます。
督促状や催告書が届いたら、早めに町の会計課又は金融機関の窓口で納付しましょう。
延滞金について
町税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
計算方法
納期限の翌日から1ヶ月を過ぎるまでの期間は年7.3%(特例基準割合により、令和4年1月1日以降の延滞金の割合は年2.4%)、それ以降については年14.6%(令和4年1月1日以降の延滞金の割合は年8.7%)の割合で税額に対して延滞金が加算されます。
どうしても納期限までに納税できない場合
納入の方法などの納税相談を受け付けています。お早めにご相談ください。
差押について
督促や催告、納税相談等に応じない場合、納期内に納められた方との公平性や町税確保のため、やむを得ず、滞納している人の財産(給与、年金、その他債権、有価証券、不動産等)を差し押さえ、さらにその財産を換金及び公売するなどの滞納処分を行うことになります。