住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
給付額
給付の対象となる1世帯あたり10万円
対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※生活保護受給世帯も含みます。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年
間の収入見込額が住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
※1.2.のいずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※1.2.を重複して受給することはできません。
1.住民税非課税世帯
給付手続きについて
(ア)令和3年12月10日時点で、小竹町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯
(イ)令和3年12月10日時点で、小竹町に住民登録がある未申告世帯又は一部世帯員が未申告となっている世帯
上記の世帯については、1月20日に既に確認書を送付しています。確認書に必要事項を記入し返送してください。
※未申告世帯又は一部世帯員が未申告となっている世帯については、申告後に給付対象世帯に該当するときは申請が可能で
す。まずは、令和2年中の収入が分かる書類等を持参の上、税務係(1番窓口)にて、申告のお手続きをお願いします。
※令和4年4月19日(火曜日)までに返送して下さい。
※申請期限を過ぎると給付金の受給を辞退したものとみなします。ご注意ください。
(ウ)令和3年1月2日以降に小竹町に転入してきた世帯又は転入してきた者がいる世帯
・給付を受けるには申請が必要です。申請書は福祉課(3番窓口)で配布します。ホームページから申請書のダウンロード
も可能です。必要事項を記入し、添付書類とともに直接、または郵送でご提出ください。
・申請受付は2月7日(月曜日)から開始します。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)(様式第2号)(PDF:284.5キロバイト) 
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少については給付対象外です。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が非課税水準以
下であることを指します。
※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)です。
※目安については下の表を参考にしてください。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
申請手続きについて
・申請書は福祉課(3番窓口)でお受け取りいただくかホームページからダウンロードして下さい。申請書に必要事項を記入
し、添付書類とともに直接、または郵送でご提出ください。
・申請受付は2月21日(月曜日)から開始
・申請期限は令和4年9月30日(金曜日)まで
申請書類等について
不正行為・不正受給
・ 不正受給が明らかになった場合は、給付金の返還が必要です。
・ 不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性がありますので、ご注意下さい。
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。支給には、手続が必要です。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
・本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対
にありません。
・現時点で、役場や国の職員から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
・少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや警察署にご連絡ください。
お問い合わせ先
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。)
[参考]https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
小竹町役場 福祉課
電話番号:0949-62-1219
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く。)
※毎週木曜日は午後7時まで