新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度があります。相談・申請は小竹町役場税務住民課税務係で受け付けています。まずはお電話でご相談ください。
減免について
下記に該当する世帯は、国民健康保険税が免除または減額になります。
◆対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する世帯
<要件>
●事業収入等のいずれかの減少額が、前年の10分の3以上であること
●前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
●減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
◆減免の対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
◆減免の割合
上記「対象世帯」のうち
1.に該当する世帯・・・全額免除
2.に該当する世帯・・・次の『表1』の対象保険税額(D)に『表2』の減額または免除の割合(E)を乗じた金額が、保険税減免額となります。
表1
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(E) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
(※注)主な収入が給与収入のみの主たる生計維持者(65歳未満)で、会社都合による離職をした場合など、ハローワークから交付される雇用保険
受給資格者証の離職理由が「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方については、この減免措置ではなく、前年の給与所
得を100分の30にみなすことにより保険料を計算する「特例対象被保険者等の保険料軽減制度」が適用されます。
◆必要な書類等
上記「対象世帯」のうち
1.に該当する場合
●国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
●申請者の本人確認書類
●印かん
●診断書等
2.に該当する世帯
●国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
●国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書(様式第2号)
●申請者の本人確認書類
●印かん
●主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況等が確認できる書類