国民健康保険制度について
国民健康保険の届出期間延長について
国民健康保険の資格取得、資格喪失、住所変更等の届出については、14日以内に行っていただく必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、届出が14日を超えた場合においても、やむを得ない理由があるものとして、通常どおりの手続きをおとりいただくことができます。
また、国民健康保険税を口座振替で納付されている場合、資格喪失のお手続きが遅れることにより、保険税が口座から振り替えられることがありますので、ご了承ください。なお、納めすぎた保険料につきましては、後日還付させていただくことになります。
●問い合わせ:健康増進課保険年金係 ☎09496-2-1224/税務住民課税務係 ☎09496-2-1216
国民健康保険税の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルスに関連し、収入が大幅に減少するなどの状況が生じた場合は、納税の猶予制度が適用される場合があります。
●問い合わせ:税務住民課収納係 ☎09496-2-1216
資格証明書・短期被保険者証について
医療機関への早期受診により新型コロナウイルスへの感染拡大を防ぐため、国民健康保険資格証明書又は短期被保険者証をお持ちの方に、7月31日を有効期限とした被保険者証をお渡ししています。
●問い合わせ:健康増進課保険年金係 ☎09496-2-1224
国民年金制度について
●問い合わせ:日本年金機構直方年金事務所 ☎0949-22-0981
健康増進課保険年金係 ☎09496-2-1224
各種免除・猶予制度について
新型コロナウイルス感染症にり患された場合などに利用できる免除・猶予制度等について、日本年金機構ホームページ(
https://www.nenkin.go.jp)で詳しく紹介されています。適用条件や申請・届出に必要な書類についての詳細などは、年金事務所または役場保険年金係へお問い合わせください。