危機関連保証の概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
危機関連保証の概要
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詳しくは中小企業庁の公式ウェブサイト
(外部リンク)をご覧ください。
認定基準及び提出書類
1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.直近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高
等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(注意)危機関連保証については経済産業大臣が認める日(指定開始日令和2年2月1日)以降の売上高等を用いる
必要があるため、1月以前の売上高等を実績とすることはできません。
※⾜下の新型コロナウイルスの感染拡⼤等を踏まえ、GoToキャンペーンの⼀時停⽌や売上⾼の変動等の影響を受けている事業者等について、現⾏の「直近1か⽉」の売上⾼の対前年同⽉⽐の⽐較に加え、「直近6か⽉平均」の売上⾼の対前年同期の⽐較もできることとします。様式の変更はございませんので、「直近1か⽉」を「直近6か⽉平均」に読み替え記入してください。
必要書類
・認定申請書1部
・小竹町で事業を営んでいることがわかる書類(商業登記簿謄本の写し等)
・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表・売上台帳等)
申請様式
・ 創業後1年1か月を経過している方
危機関連保証の認定申請書 様式第6(実印押印)
(ワード:26.1キロバイト)
※「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較でもできます。
申請書の「A」に「最近6ヶ月平均」、「B」に「前年同月6ヶ月平均」の値を記入してください。
・創業後3か月以上1年1か月未満の方・1年前から店舗数や事業内容が増えている方・1年前から業態を変換した方
・直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少している
場合。
様式第6-2認定申請書(実印押印)
(ワード:19.2キロバイト)
・直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月
間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれ
る場合。
・直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、か
つ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減
少することが見込まれる場合。
提出された資料は返却できません。また、提出時にコピーはできません。
申請書の委任について
・
委任状
(ワード:17キロバイト)
基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を
持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年12月31日(金曜日)まで