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【新型コロナウイルス感染症による指定】セーフティネット保証4号の認定について

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【新型コロナウイルス感染症による指定】セーフティネット保証4号の認定について

福岡県が新型コロナウイルス感染症に係る「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」の対象地域になりました。

 ・経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保
  証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の
  保証が利用可能となります。
 ・また、令和2年3月2日より、福岡県全域が新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証の対象地域に指定されました。
 ・「セーフティネット保証4号」の申請においては、原則として直近1か月間の売上高または販売数量が前年同月比に比して20%以上減少して
  おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが必要です。
  

セーフティネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に目立つ支障が生じている地域を指定し、この地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
 詳細については、中小企業庁ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。
 

手続きの流れ

 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が小竹町である中小企業者が、町商工観光係の窓口に認定申請書1部を提出(対象となる事実を証明する書面等を資料として添付)し、認定を受け、認定書発行から30日以内に希望の金融機関等に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
 町の認定は、原則申請書を受理した翌日(翌日が町役場閉庁日の場合その翌日)に行います。
 町による認定は、保証協会による保証、金融機関による融資を確約するものではありません。
 別途、保証協会及び金融機関による審査があります。

必要書類

 ・認定申請書1部 
 ・小竹町で事業を営んでいることがわかる書類(商業登記簿謄本の写し等)
 ・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表・売上台帳等)
 ※ 令和5年10月1日以降の認定申請から資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)のみになります。令和5年10月以降の申請
  では様式が異なりますのでご注意ください。
 

代理申請について

 基本的には申請者本人による申請となりますが、金融機関等が代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
 PDF 委任状 新しいウィンドウで(PDF:240.9キロバイト) 
 

申請様式

  • ・創業後1年1カ月を経過している方

  直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれる方

  •  

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このページに関する
お問い合わせは
企画調整課 商工観光係
電話:0949-62-1214
ファックス:0949-62-1140
メール shoko@town.kotake.lg.jp 
(ID:1746)
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