農地の固定資産税の課税強化・軽減措置について 最終更新日:2017年8月7日 農地の固定資産税については、所有する全農地を、平成28年度以降新たに、まとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、その農地の固定資産税が2分の1に軽減されることとなっています。 一方、荒れた農地や十分管理されていない農地を放置すると、将来、固定資産税が約1.8倍に増額されることがあります。 農地の固定資産税の課税強化・軽減措置 (PDF:2.19メガバイト)