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農地の固定資産税の課税強化・軽減措置について

最終更新日:

 農地の固定資産税については、所有する全農地を、平成28年度以降新たに、

まとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、その農地の

固定資産税が2分の1に軽減されることとなっています。

 一方、荒れた農地や十分管理されていない農地を放置すると、将来、固定資

産税が約1.8倍に増額されることがあります。

 


 


 

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(ID:1236)
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