平成29年度から適用される税制改正について
平成29年度から適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、
平成29年度分は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられることとされました。
○給与所得控除上限額の変更
項目 | 平成25年分~平成27年分の所得税 (平成26年度~28年度の住民税) | 平成28年分の所得税 (平成29年度の住民税) | 平成29年分の所得税 (平成30年度の住民税) |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除額の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
扶養控除等の適用における国外居住親族に係る添付書類の見直し
日本国外に居住する親族(国外居住親族)にかかる扶養控除等の適正化の観点から、
所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族にかかる
扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける者は、
親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。
※国籍にかかわらず、日本で課税がある人はすべて対象となります。
○親族関係書類
国外居住親族が申告者の親族であることを証明するもの(戸籍の附票や外国政府等が発行した書類など)
○送金関係書類
国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするもの
(金融機関書類、送金依頼書やクレジットカード利用明細等)
▼国外居住親族に係る扶養控除等の適用について国税庁HP(外部リンク)
金融所得課税の一体化による改正
従前の公社債等は、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均等化を進める観点から、
株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除が
できることとなりました。
上場株式等の配当所得等にかかる個人住民税の課税方式の選択にかかる所要の措置
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)にかかる所得について、
平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、
個人住民税申告で記載された事項をもとに課税できることを明確化するために改正されたものになります。
▼平成28年1月からの個人の方が上場株式等保有・売却した場合の金融・証券税制について国税庁HP(外部リンク)