小竹町では、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進するため、新婚世帯に対して、新居の取得費用、家賃、引っ越し費用の一部を補助します。
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
2.夫婦が共に本町の住民基本台帳に記録され、申請日の時点において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が入居する住居の住所となっており、かつ、申請日から2年以上継続して居住する意思があること。
3.婚姻届を提出時において、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
4.令和5年1月1日から令和5年12月31日までの夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額相当額を控除します。
5.町税等の滞納がないこと。
6.生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃に関する補助金等を受けていないこと。
7.過去にこの制度に基づく補助金等を受けていないこと。
※対象期間内において、同一申請者が町内への転居を行う場合で、すでに交付を受けた補助金の額が補助上限に達していないときは、その差額の範囲内での申請に限り、2回目以降も補助対象となります。
8.世帯に暴力団員がいないこと。
対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った次の経費が対象です。
住居費
住宅の購入費、リフォーム費用、賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※夫婦のいずれかが契約した物件(夫婦の2親等以内の親族又は姻族が所有するものを除く。)
※賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、この住宅手当分に相当する額を除く。
※リフォームした費用とは所有権のある住宅の機能や性能を維持又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、更新(取替え)又は住宅の増築を行うこと(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外)。
引っ越し費用
・対象期間に結婚を機に引っ越しをする際に要した費用(引越し業者又は運送業者等への支払いに係る実費)。
補助金の金額
・住居費及び引っ越し費用を合算した額(1世帯当たり30万円を上限。ただし、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯当たり60万円を上限)
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは、補助金を支給しないものとする。
申請書受付期間
令和7年3月31日(月曜日)まで
申請書の配布・受付場所
小竹町役場福祉課子育て支援係(本館1階3番窓口)
※様式は、次からダウンロードできます。
1. 小竹町結婚新生活支援補助金交付申請書(PDF:100.9キロバイト) (様式第1号)
2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
3.夫婦の申請日時点における直近の所得証明書(前年度の1月2日以降に転入した場合)
4.住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
5. 住宅手当支給証明書(PDF:66.4キロバイト) (様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
6.住居費及び引っ越し費用の領収書等の写し
7. 誓約書兼同意書(PDF:88.3キロバイト) (様式第3号)
8.住宅の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
9.貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
10.世帯全員の住民票の写し(令和6年4月以降に交付されたものに限る。)
11.住宅の工事請負契約書の写し(住居費におけるリフォームの場合)
結婚新生活支援事業に係る事業実施計画書
この補助金は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。事業実施計画は次のとおりです。