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限度額適用認定証(入院するときや、医療費が高額になるとき)

最終更新日:
 入院するときや医療費が高額になるときに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担額が限度額までとなります。
 また、マイナ保険証をご利用の場合は、事前の手続きなく限度額を超える窓口負担がありませんので、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。


対象者

・70歳未満の国民健康保険加入者
・70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、世帯主と国保加入者の全員が住民税非課税である人
・70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、負担割合が3割負担のうち住民税課税所得が690万円未満の人

  

自己負担限度額について

 自己負担限度額は、「医療が高額になったとき(高額療養費の支給)」新しいウィンドウで開くをご確認ください。
 ※入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代、保険適用外診療などはこの限度額に含まれません。


申請に必要なもの

 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する場合は、次の書類を健康増進課保険年金係にお持ちいただき、申請してください。

 ・対象者の国民健康保険被保険者証

 ・住民税非課税世帯の人(住民税非課税及び低所得Ⅱの人のみ)で、90日を超えて入院している場合は、91日以上の領収書または入院証明書

※減額が適用されるのは、申請した月の1日からです。


入院した時の食事代(標準負担額限度額)

住民税課税世帯 一食460円
住民税非課税世帯(70歳未満)
低所得Ⅱ(70歳から74歳 )
90日までの入院 :一食210円
90日を超えて入院:一食160円
低所得Ⅰ(70歳から74歳 ) 一食100円

 

 「住民税非課税世帯」、「低所得Ⅱ世帯」で、90日を超えて入院している場合は、申請すると、申請の翌月から一食160円が適用されます。

申請する場合は、次の書類を健康増進課保険年金係にお持ちいただき、申請してください。

 ・対象者の国民健康保険被保険者証

 ・現在お使いの限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに認定証の交付を受けている人)

 ・90日を超える入院日数を証明するもの(領収書、入院日数証明書など) 



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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:409)
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