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医療費通知について

最終更新日:
 

医療費通知(医療費のお知らせ)をご存じですか

 国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくい仕組みになっています。
 そこで、小竹町国民健康保険では、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただくために、年に6回(2か月ごと)に「医療費通知」(「医療費のお知らせ」)を各世帯にお届けし、みなさんの医療費をお知らせしています。
 医療費通知をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康な体づくりや病気の早期発見、早期治療に心がけましょう。
 
 

医療費通知を確定申告に利用される方の注意点

 (1) 小竹町国民健康保険から送付する医療費通知は、原則、毎年10月診療分までを翌年の1月に送付します。11月・12月診療分については、
  データ処理の都合上、確定申告開始時に間に合わないことが予想されますので、お手持ちの領収書でご対応いただくようになります。あらかじ
  めご了承ください。
 (2) 県外医療機関での受診や、医療機関から国民健康保険への請求遅れなど、一部記載がされない場合があります。
 (3) 医療費通知に記載する「患者負担額」は、診療報酬明細書(レセプト)に基づいた計算上の金額となるため、実際の窓口支払額とは異なる
  ことがあります。
 (4) 健康保険法等の一部を改正する法律が令和2年10月1日に施行されたことに伴い、健康保険事業またはそれに関連する事務の遂行のため
  以外で被保険者証番号を提供することを求めることが禁止されました。よって、医療費控除のために、医療費通知を税務署等に送付する際は、
  ご自分で被保険者証番号をマスキングしてください。
 
 

医療機関、薬局でもらった領収書は大切に保管しましょう

 領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類であり、高額療養費の請求や確定申告において医療費控除を受ける際の添付資料として必要になります。大切に保管しておきましょう。

 

診療明細書はあなたが受けた診療内容を知ることができる大切な資料です

 「診療明細書」には、初・再診、入院料、検査、投薬、注射などが、項目ごとに詳しく記載されているので、どのような治療が行われたのか、また、どんなことにどれだけの医療費がかかっているのかを知ることができる大切な資料ですので、捨てずに大切に保管してください
 なお、「診療明細書」は原則無料で交付することになっていますが、保険請求がコンピュータ化されていない一部の医療機関では有料もしくは交付できない場合があります。

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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:407)
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