小竹町トップへ

受益者負担金について

最終更新日:
下水道は、道路や公園などの他の公共施設とちがって、使うことができるのは下水道が整備された区域内の人に限られます。
このため、下水道の工事などの費用のすべてを税金でまかなってしまうと下水道を使えない人にもその費用を負担していただくことになり、税の公平性を欠くことになります。
そこで、下水道が整備された区域内のみなさまに下水道建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが「筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担金」(以下「受益者負担金」。)です。
 

受益者負担金を納めていただく人

受益者とは

下水道が使えるようになった区域のすべての土地の所有者を「受益者」といい負担金をおさめていただきます。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期間にわたって定められている場合には、その権利をお持ちの人が「受益者」となります。
 

負担の対象となる土地は

下水道が使えるようになった区域のすべての土地は、所有者(個人、法人、官公庁等)又は、土地の使用状況(宅地、田畑、私道、神社、学校等)に関係なく負担金を納めていただく対象となります。ただし、実状により猶予又は減免の制度を設けています。

受益者となる人

 詳しくは パンフレット5ページ をご覧ください。

負担金の額

土地の面積 単価
1㎥ 150円

負担は、その土地に対して1回だけです。
支払い方法は、一括納付または分割納付(3年12期)のどちらかをえらぶことができます。
※分割納付の場合、繰り上げて納付することができます。
 

計算例

264平方メートル(約80坪)の場合の負担金の計算例
150円×264平方メートル=39,600円になります。

受益者負担金早見表
平方メートル
200 60 30,000
220 66 33,000
240 72 36,000
260 78 39,000
280 84 42,000
300 90 45,000
600 181 90,000
1,000 303 150,000
1,500 454 225,000
2,000 606 300,000

 

3年(12期)で分割して納付した場合

負担金の額が39,600円場合
支払年度 期別 第1期 第2期 第3期 第4期
1年度目 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
2年度目 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
3年度目 3,300円 3,300円 3,300円 3,300円
納期 7月1日~
7月末日
9月1日~
9月末日
11月1日~11月末日 1月4日~
1月末日

 

一括納付報償金について

1年度目の第1期の納期に一括納付されますと
負担金額の10%の「一括納付報奨金」(100円未満切捨て)が交付されます。

分割納付中に受益者が変わったときは

受益者負担金の納付が完了するまでに、土地の売買などの理由により受益者の変更があり、残りの負担金を新しい受益��に納めていただく場合は、必ず「受益者変更届」を提出してください。
提出されませんと、旧受益者に負担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。
 

受益者負担金猶予基準

 

受益者負担金減免基準

パンフレット8ページ をご覧ください。


 

関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
上下水道課 下水道事務係
電話:0949-62-1945
ファックス:0949-62-1140
メール gesuidou@town.kotake.lg.jp 
(ID:201)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved