受益者負担金について
下水道は、道路や公園などの他の公共施設とちがって、使うことができるのは下水道が整備された区域内の人に限られます。 このため、下水道の工事などの費用のすべてを税金でまかなってしまうと下水道を使えない人にもその費用を負担していただくことになり、税の公平性を欠くことになります。 そこで、下水道が整備された区域内のみなさまに下水道建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが「筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担金」(以下「受益者負担金」。)です。 受益者負担金を納めていただく人受益者とは下水道が使えるようになった区域のすべての土地の所有者を「受益者」といい負担金をおさめていただきます。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期間にわたって定められている場合には、その権利をお持ちの人が「受益者」となります。 負担の対象となる土地は下水道が使えるようになった区域のすべての土地は、所有者(個人、法人、官公庁等)又は、土地の使用状況(宅地、田畑、私道、神社、学校等)に関係なく負担金を納めていただく対象となります。ただし、実状により猶予又は減免の制度を設けています。
受益者となる人
負担金の額負担は、その土地に対して1回だけです。 支払い方法は、一括納付または分割納付(3年12期)のどちらかをえらぶことができます。 ※分割納付の場合、繰り上げて納付することができます。 計算例264平方メートル(約80坪)の場合の負担金の計算例 150円×264平方メートル=39,600円になります。
受益者負担金早見表
平方メートル |
坪 |
円 |
200 |
60 |
30,000 |
220 |
66 |
33,000 |
240 |
72 |
36,000 |
260 |
78 |
39,000 |
280 |
84 |
42,000 |
300 |
90 |
45,000 |
600 |
181 |
90,000 |
1,000 |
303 |
150,000 |
1,500 |
454 |
225,000 |
2,000 |
606 |
300,000 | 3年(12期)で分割して納付した場合負担金の額が39,600円場合
支払年度 |
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
1年度目 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
2年度目 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3年度目 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
納期 |
7月1日~
7月末日 |
9月1日~
9月末日 |
11月1日~11月末日 |
1月4日~
1月末日 | 一括納付報償金について1年度目の第1期の納期に一括納付されますと 負担金額の10%の「一括納付報奨金」(100円未満切捨て)が交付されます。
分割納付中に受益者が変わったときは受益者負担金の納付が完了するまでに、土地の売買などの理由により受益者の変更があり、残りの負担金を新しい受益��に納めていただく場合は、必ず「受益者変更届」を提出してください。 提出されませんと、旧受益者に負担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。
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