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小型特殊自動車に該当する建設機械等をお持ちの方へ

最終更新日:

 

小型特殊自動車に該当する建設機械等は、軽自動車税が課税されます。

ナンバープレートの交付を受けていない方は申告をしてください!

 

 小型特殊自動車に該当する建設機械等は、軽自動車税が課税されます。お持ちの方は、軽自動車税の申告が必要です。ただし、固定資産税(償却資産)は、課税されませんので、固定資産税(償却資産)の申告は不要です。

 

 

ナンバープレートの交付を受けていない方は、

  軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください!

 

 事業所、工場、作業所などの構内のみで使用されているため、ナンバープレートをつけていない未登録の軽自動車等でも軽自動車税の課税対象となります。

 

※ 該当する車両がある場合には、地方税法第447条第1項及び小竹町町税条例第87条の規定により、町への申告が義務付けられています。

※ 正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、地方税法第449条及び小竹町町税条例第88条の規定により、過料が課される場合があります。

 
 
 

軽自動車の申告(ナンバープレートの交付申請)に必要なもの

(1) 所有者および使用者の印かん
(2) 販売証明書又は譲渡証明書(販売店又は譲渡者の押印、車体番号、車名等の記載があるもの)
 
 
 
 

小型特殊自動車とは

 小型特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されます。
 
 

その他のものとは

 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

 上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型自動車に分類されます。

車両の長さ 4.7m 以下

車両の幅  1.7m   以下

車両の高さ 2.8m 以下

最高速度時速15km  以下

➡ 

すべての要件の範囲内であれば 小型特殊自動車 軽自動車の申告が必要

 

要件を一つでも超えると 大型特殊自動車【固定資産税(償却資産)の申告が必要】

 

  

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税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1486)
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