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商品中古車である軽自動車などの課税免除について

最終更新日:
 小竹町では、一定の要件を満たす商品であって使用していない軽自動車などについて、申請書の提出により、軽自動車税の課税免除を行っています。
※ 期限を過ぎて提出した場合は、課税免除ができません。
※ 申請する年の4月1日現在、申請者(所有者)が軽自動車税を滞納している場合は、課税免除ができません。
 

対象車両

毎年4月1日現在で、次の1から3までのすべての条件をみたすもの
 1.原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車以外の軽自動車であること
 2.軽自動車などが商品であること
 3.軽自動車などが使用していないものであること
 
※ 販売目的で購入したにもかかわらず、自己又は自社の私用、営業用及び代車として使用している軽自動車等は、課税免除の対象ではありません。 

  

申請方法

[提出書類]
 1. 軽自動車税課税免除申請書
 2. 古物商許可証の写し
 3. 4月1日現在の展示状況のわかる写真
  ※ 車両番号が特定できるよう前方から撮影したもの
 
[申請期間]
 毎年4月1日から4月30日まで(1日、30日が閉庁日の場合は翌開庁日)
  •  
    ※ 申請受付後、地方税法第450条に基づき、現地調査により事実の確認を行う場合があります。 
 
 
 

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税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1309)
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