小竹町トップへ

医療費控除について

最終更新日:

1.医療費控除について

 所得税及び住民税において、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

  

2.申告を行う場合の注意点

 申告会場は大変込み合いますので、事前に申告する年分の1月1日から12月31日までの日付で集計を済ませ、「医療費控除の明細書」に記入の上お越しください。

 平成28年分までの確定申告(平成29年度までの住民税申告)については、領収書の原本が必要です。「医療費の明細書」の記載順にまとめてお持ちください。医療保険者(国民健康保険、後期高齢者医療保険、各種社会保険等)が発行する「医療費のお知らせ」では受付できません。

 平成29年分からの確定申告(平成30年度からの住民税申告)については、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」又は「医療費のお知らせ」の添付が必要となります。詳しくは「3.医療費控除に係る添付資料の変更」の記事をご覧ください。

 

3.医療費控除に係る添付資料の変更

 医療費控除の適用を受ける場合には、従来、医療費の領収書を確定申告書の提出の際に添付又は提示しなければならないとされていましたが、平成28年度税制改正により、平成29年分の確定申告(平成30年度からの住民税申告)より、医療費の領収書の添付又は提示に代えて「医療費の明細書」又は「医療費のお知らせ」を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととなりました。

※「医療費の明細書」を確定申告書に添付又は提示した際は、確定申告期限から5年以内に、税務署から該当の領収書の提出又は提出を求められる場合があります。

※経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行と同じく医療費の領収書を添付又は提示しても医療費控除を適用することができます。

※確定申告の時期に「医療費の明細書」又は「医療費のお知らせ」を取得することが難しい医療費(年末に近い時期に受診した分等)については、現行と同じく医療費の領収書又は「医療費の明細書」を添付又は提示してください。

 

4.医療費控除の計算

医療費控除額

(支払った医療費の額-保険金等で補填される額(※))-

(10万円か「総所得金額等の合計の5パーセントのうち、少ないほうの金額」)

限度額

200万円

※保険金等で補填される額

 〇健康保険から支給を受ける給付金、療養費(高額療養費等)、出産一時金等

 〇損害保険、生命保険、互助組織から医療費の補填のために支払われる保険金や給付金

 〇医療費の補填のために支払われる損害賠償金

  (未支給の場合は、支給見込み額を申告してください)

 

5.医療費控除の計算例

(1)支払った医療費 250,000円     (2)保険金で補填される額 100,000円

(3)総所得金額等の合計額 1,500,000円 (4)「(3)」の5パーセント 75,000円

(5)「(4)」と100,000円のうち、少ないほうの金額 75,000円

 (250,000円-100,000円)-75,000円=75,000円

 

(1)支払った医療費 250,000円     (2)保険金で補填される額 100,000円

(3)総所得金額等の合計額 2,500,000円 (4)「(3)」の5パーセント 125,000円

(5)「(4)」と100,000円のうち、少ないほうの金額 100,000円

 (250,000円-100,000円)-100,000円=50,000円

 

6.医療費控除の特例制度(セルフメディケーション税制)が始まります

 平成28年度税制改正で、医療費控除特例として、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして、一定の取り組みを行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(スイッチOCT医薬品)を支払い、その支払額が年間12,000円を超えた場合には、その購入費用(年間10万円を限度とする)のうち、12,000円を超える額を所得控除する特例制度(セルフメディケーション税制)ができました。この特例制度は、平成29年分から平成33年分までの確定申告で適用となります。

 

スイッチOCTとは

 一般医療用医薬品のうち、医療用(主に医師が処方する医薬品)から転用された医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)を言います。

 対象となるスイッチOCT医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。【厚生労働省ホームページ(外部リンク)】

 目薬や点鼻薬など、1,500品目を超えるものが対象となっており、対象医薬品のパッケージに、セルフメディケーション税制対象の識別マークがついています。

識別マーク
 

一定の取り組みとは

 (1)特定健康診断、(2)予防接種、(3)定期健康診断、(4)健康診査、(5)がん検診のことを言います。この特例制度を適用する場合には、申告される方が上記のいずれかを受診していることが必要です。確定申告書には、これらの診断を受けた日、医療機関の名称又は医師の氏名を記載しなければなりません。

 

従来の医療費控除と重複適用できません

 この特例制度は、従来からある医療費控除とは重複して適用することができません。医療費の領収書とは区別して整理し、1年間の合計をそれぞれ別々に集計して、最終的にどちらの制度を選択したほうが有利になるかをご自身で判断してください。なお、選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできません。

<参考>

給与収入 4,000,000円(給与所得 2,660,000円)

支払った医療費 150,000円  保険金で補填される額 0円

スイッチOCT医薬品の購入合計額 80,000円

 

従来の医療費控除を適用した場合

(150,000円-0円)-100,000円=50,000円 が医療費控除額となります。

 

医療費控除の特例制度を適用する場合

80,000円-12,000円=68,000円 が医療費控除額となります。

 

セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要な手続き

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

なお、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる特定一般用医薬品等の購入費については、国税庁ホームページ新しいウィンドウで開く(外部リンク)をご覧ください。

 

7.様式ダウンロード

関連バナー

このページに関す�
お問い合わせは
税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1293)
新しいウィンドウで開く このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved